大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)2847 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人A弁護人三ツ木正次の上告趣意は後記書面のとおりである。

同第一点について

所論は憲法七六条三項、三一条違反を主張するけれども、その実質は、刑訴三九

二条二項についての独自の見解を前提として原審の職権調査義務違背を主張するも

のにほかならず、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

同第二点について

所論は刑訴四〇五条の上告理由を主張するものではない。

なお、第一審判決の法令適用の部とその別表とを対象すると、所論指摘の「右第

百九以下」とあるのは、「右第百七以下」の誤記であることが明らかであり、もと

より、刑訴四一一条を適用すべき事由はない。

その他記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。

この決定は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二八年三月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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